食品の輸入手続きについて
中国輸入代行業者を利用すると誰でも簡単に商品を輸入することが出来ます。
しかしながら、色々な法令の規制を受ける品目も多く、これらの品目を輸入するにはそれぞれの法令を確認し、輸入届出又は輸入許可をもらう必要があります。
外国から食品等を輸入する場合は、食品衛生法の他に様々な法律について確認する必要があります。
食品とは
食品衛生法第4条では次のように定義されています。
「第四条 この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。」
検疫所では次のように補足しています。
「対象となる食品等とは、 ・食品(全ての飲食物(医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。※)) ・添加物(保存料、着色料など) ・器具(飲食器、割ぽう具、食品製造用機械など) ・容器包装(食品又は添加物を入れてそのまま受け渡すための容器包装) ・乳幼児用おもちゃ(厚生労働大臣が指定したおもちゃ) となります。」
大阪検疫所食品監視課ホームページより抜粋
簡単に言うと、食べ物、食べ物に触れるもの、乳幼児用玩具をまとめて食品といいます。
一般的な輸入の流れ
食品は日本に到着後、保税地域に保管されます。
それぞれ必要検査を受けた後に、最終的に税関の審査、検査を経て輸入許可となります。
保税地域から搬出したら国内市場で流通可能になります。
検疫所における届出審査
検疫所での届出・審査は下図になります。
貨物が外国から発送される前の段階から書類を準備する必要があります。
届出審査の必要書類
食品等輸入届出書に必要事項を記入して検疫所の食品監視窓口に食品等輸入届出書を提出します。
貨物が到着する7日前から届出可能です。
①食品等輸入届出書(正副2部)
②その他関係書類
・原材料、製造工程等に関する説明書(加工食品の場合)
・材質、部品リスト等に関する説明書(器具、容器包装、おもちゃの場合)
・衛生証明書(必要に応じ)→衛生証明書が必要なもの
・試験成績書(必要に応じ)
検疫所の審査・検査
まずは書類審査です。輸出国や、製造者、添加物など記入漏れなどがチェックされます。
過去に衛生上の問題があった製造者に該当するか否かもチャックされます。
この書類審査により検査の要否が決まります。
検査不要の場合:「届出済証」発行
検査必要の場合:検査には検疫所が行う検査と輸入者が行う検査があります。
検査結果が「適法」の場合、「届出済証」発行 → 通関
検査結果が「違反」の場合、通関不可 → 廃棄処分又は積み戻し
費用と時間
費用:届出書を郵送する場合、fains(オンライン)の場合、どちらも千円以下
時間:貨物到着後すぐ発行
届出は窓口でも受付
初めての場合は担当区域の窓口に行って手続きをした方か良いかと思われます。
書き方など分からないことはその場で聞いて記入できます。
窓口に行く前にしっかり準備
窓口に行く際に必ず把握しておくべき情報は下記になります。
1、中国側の製造者名、住所は全てアルファベット記入 → 拼音(pinyin)
2、貨物に含まれる数量、総重量、送り状番号、
3、素材(例:アルミニウム、ステンレス等)
4、素材にコーティング塗膜が施されているか否か(コーティングがある場合、その部分が試験対象となる場合がある)
食品の種類によってさらに情報が必要となる場合があります。
窓口に行く前に一度電話で詳しく聞いた方かいいでしょう。
更に詳しい情報は下記リンクよりご確認ください。
過去の事例:ステンレスのオイルポット
ステンレス素材の食品については輸入手続きが比較的に簡単です。
コーティングが施されていないことが多く、殆どの場合「食品等輸入届出書」を提出すれば、「食品等輸入届出済証」が発行され、そのまま通関となります。
貨物が空港に到着 → 輸入届出書の提出 → 検疫所で審査 → 検査不要 → 食品等輸入届出済証発行 → 通関
実際の「食品等輸入届出控」はこちら
実際の「食品等輸入届出済証」はこちら