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EMSで発送する荷物の課税価格を20万円以内に抑える理由

EMSをご利用の際、課税価格(=商品代金+国際送料などの付随費用)が20万円を超える場合、税関に対して正式な「輸入申告」が必要となります。

 

これは、日本の関税法に基づき、課税価格が20万円を超える郵便物については「簡易通関(少額輸入扱い)」の対象外となるためです。

 

【輸入申告が必要になるとどうなるのか】

税関の判断により輸入申告が必要とされた場合、以下のような流れになります:

 

受取人様ご本人が税関に対し、輸入申告手続きを行う必要があります。

 

税関による書類審査・検査が実施されます。

 

審査後、関税・消費税などを納付いただき、正式に輸入許可が下りてから、荷物が引き渡されます。

 

【輸入申告時の追加費用について】

輸入申告が発生する場合、申告手数料が別途かかります。以下が参考価格です:

 

品目数(商品種類) 申告手数料(税込)

2品目まで    6,600円/件  

6品目まで    9,300円/件  

7品目以上    12,000円/件 

※実際の費用は、通関業者や申告内容により変動する場合がございます。

 

【さくら代行の推奨】

このような手続きの煩雑さやコスト負担を回避するためにも、EMSをご利用の際は、課税価格が20万円以内に収まるよう調整いただくことをおすすめしております。

 

万が一、合計金額が20万円を超えるご注文となる場合は、以下の対応が可能です:

 

複数便に分けて発送

 

他の発送方法(例:OCS、船便)への変更

 

発送前の事前ご相談による対応提案

 

発送前にご不明な点がございましたら、担当スタッフまでお気軽にご相談ください。

 

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