高級車転売で申告漏れ5億円!|中国輸入でも他人事じゃない“税務リスク”とは?
副業で中国から商品を仕入れ、フリマアプリやネットショップで販売する人が増えています。
こうした営利目的の取引を継続的に行っていると、税務上は「事業」とみなされ、確定申告が必要になる場合があります。
2025年には、高級車の転売を巡って約5億円の申告漏れが報じられ、大きな話題となりました。
本記事では、この事例を踏まえて、中国輸入ビジネスに潜む税務リスクと、安心して事業を続けるために必要な基本知識をわかりやすく解説します。
1

2025年6月、大阪市の医療法人元理事長に対する約5億円の申告漏れ指摘が報じられ、注目を集めました。
報道によると、元理事長はフェラーリなどの高級車を4年間にわたり複数回転売し、その利益を確定申告していなかったとされています。
追徴課税額はおよそ3億円に上る見通しです。
この事件の本質は、たとえ「趣味」で始めた売買行為であっても、それが反復的・継続的に行われており、かつ利益を得ることが目的であれば、税務上「事業」と見なされ、課税対象になるという点です。
つまり、私的な所有物の処分と判断されるか、営利目的の取引と判断されるかによって、課税の有無が大きく異なります。
このような課税リスクは高級車の取引に限らず、たとえば中国から商品を仕入れて国内で販売している人や、フリマアプリ・ネットショップを活用して副業的に物販を行っている人にとっても、十分に身近な問題といえます。
本記事では、この事例をきっかけに、輸入ビジネスやネット物販に携わる方が注意すべき税務リスクや、日常的に意識しておくべき対策ポイントについて、わかりやすく整理していきます。
2
まず押さえておきたいのは、課税対象かどうかを判断する際に、法律上明確な「回数」や「金額の基準」が定められているわけではないという点です。
しかし、税務署は「所得税基本通達」などに基づき、次のような複数の要素を総合的に勘案して『事業性』の有無を判断しています。
【課税対象と判断されやすい主な要素】
- ・販売行為が反復継続的に行われている(目安:月2~3回以上)
- ・仕入れや販売が計画的かつ営利目的で行われている
- ・年間20万円超の所得がある(※給与所得者の場合、確定申告義務が発生)
- ・販売専用のSNSアカウントや銀行口座を用いている
- ・仕入れ先や販売先(顧客)が特定され、継続して拡大されている
これらの条件のうち複数に当てはまる場合、税務署は「趣味の延長ではなく、事業としての営利活動である」と見なす傾向があります。
たとえば、2025年に報道された医療法人元理事長の事例では、フェラーリなどの高級車を複数台継続的に転売していたことから、「私的な処分」ではなく「営利目的の転売」と判断され、約5億円の申告漏れが指摘されました。
取引金額の大きさもさることながら、取引の反復性と収益性が重視されたとみられます。
このような判断基準は、中国輸入ビジネスやフリマアプリ等を利用した継続的な物販活動においても同様に適用される可能性があります。
たとえ取り扱っている商品が中古品であっても、また取引規模が小さくても、継続的な販売によって一定の利益を上げている場合には、「事業所得」や「雑所得」としての申告が必要になるケースがあると理解しておくことが重要です。
3
年間20万円超の所得は申告対象に
中国輸入を副業やお小遣い稼ぎとして始めた方でも、年間20万円を超える所得(=売上から必要経費を差し引いた金額)がある場合は、確定申告の義務が発生します(※給与所得がある人の場合)。
この20万円というのは、国税庁が定める確定申告義務の基準の一つです。
参考:給与所得者は、「給与所得及び退職所得以外の所得」が年間20万円を超える場合、確定申告が必要(所得税法第121条)
たとえば、月に2万円の所得がある場合、それだけで1年間で24万円となり、確定申告の義務が発生します。
また、仮に所得が20万円未満であっても、年間の売上高が100万円を超えるようなケースでは、一般的に税務署が「事業性あり」と判断する可能性が高まるとされています。
特に、フリマアプリやネットショップを通じて継続的に商品を販売している場合は注意が必要です。
年間売上1,000万円を超えると「消費税の課税業者」に
売上が順調に伸びている方は、消費税の申告義務にも注意が必要です。
消費税法第9条では、「前々年の課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の課税事業者になる」と定められています。
例)2025年の売上が1,200万円 → 2027年に消費税の課税事業者に
課税事業者になると、商品販売時に消費税を上乗せして請求する義務が発生する一方、仕入れや経費にかかる消費税を差し引く(仕入控除)処理も必要になります。
そのため、帳簿の付け方や経費の記録方法も、免税事業者のとき以上に厳密な対応が求められます。
このタイミングで青色申告への切り替えや、会計ソフトの導入、税理士への相談などを検討しておくことが、のちのトラブル防止につながります。
免税事業者のまま帳簿管理を怠っていると、消費税課税事業者になった後に追徴課税を受けるリスクもありますので、早めの準備が重要です。
4
中国輸入ビジネスにおいて、「仕入れはだいたいこのくらいだったはず」と曖昧な感覚で把握しているだけでは、税務対応に大きなリスクが伴います。
特に代行業者を通じた仕入れでは、注文や支払いの流れが複雑になりがちで、領収書やインボイス(請求書)を自分で保管していないケースも少なくありません。
しかし、「どこから」「何を」「いくらで」仕入れたかを明確に管理しておくことは、税務調査において「正しく申告していること」を証明する最も強力な材料となります。
管理しておくべき主な項目
- ・仕入れインボイス(請求書)
商品名・数量・単価・合計金額・通貨・取引日などが明記されたもの。
通関・消費税計算の根拠にもなるため、極めて重要です。 - ・運送費・手数料の支払記録
物流費、関税、代行手数料などの明細。
これらは経費として計上できるため、証憑として残すことが必要です。 - ・販売記録(売上台帳・注文明細)
いつ・どの商品を・いくらで販売したかが記録されたもの。
仕入データと紐づいていれば、利益計算や所得申告の信頼性が高まります。
こうした情報を整理・保存しているかどうかは、税務署からの信頼にも直結します。
実際の調査では、過去最大7年分の帳簿や証憑類の提示を求められることがあります(※青色申告者は原則7年間、白色申告者は5年間の保存義務あり)。
「よく覚えていない」「記録が残っていない」といった説明は、税務の現場では通用しません。
仕入れや販売の証憑を整備しておくことは、将来の税務調査や融資申請時にも役立つ「信頼性の土台」です。
輸入ビジネスを継続していく上で、記録管理は欠かせない実務の一つといえるでしょう。
5
かつては「副業規模なら申告しなくても問題にならない」と考える人も少なくありませんでしたが、現在では、個人レベルの取引であっても税務署の監視体制が強化されており、把握されるリスクは格段に高まっています。
ECプラットフォームやキャッシュレス決済、銀行口座の情報は、税務署による情報照会やデータ連携の対象となっており、以前よりもはるかに正確に実態が把握されるようになっています。
調査対象として把握されやすい例
- ・メルカリ・ラクマ・BASE・楽天市場などで継続的に販売実績がある
- ・PayPay・楽天Pay・Stripeなどの決済サービスを導入している
- ・銀行口座に定期的な「売上入金」が確認できる(個人口座であっても対象)
国税庁は2022年以降、「副業収入」や「フリマ取引」に関する情報収集を強化しており、クラウド会計の導入状況やプラットフォーム提供企業からの情報提供などを通じて、個人の輸入販売やネット取引も、税務調査の対象となる可能性があることを国税庁は明確にしています。
税務調査で問われる範囲とペナルティ
実際に税務調査が行われた場合、過去3年~7年分の帳簿や取引履歴の提示を求められることが一般的です。
特に青色申告の場合は7年間の保存義務があり、不備があると重加算税の対象となる場合もあります。
また、申告をしていなかった場合は、次のような追加負担が発生する可能性があります:
- ・無申告加算税(15%~20%)
確定申告をしていなかった場合に課される加算税。 - ・延滞税
本来の納税期限から遅れた期間に対して課される利息のような税金。
たとえば、年間50万円の所得があるにもかかわらず未申告だった場合、税額に加えて7万円~10万円以上の追徴課税が発生することも珍しくありません。
税務署から指摘を受けてから慌てて帳簿を整えても、過去のデータが不完全では信頼性が損なわれ、修正にも時間と労力がかかります。
だからこそ、「副業だから大丈夫」「金額が小さいから問題ない」とは思わず、早めの記録管理と申告の準備が重要です。
6
商品分類・輸入記録の透明化は税務対策の第一歩
中国から商品を仕入れて販売するビジネスでは、「何を」「いくらで」「どこから」仕入れたかを正確に記録しておくことが、税務リスクの回避に直結します。
特に、仕入品が雑貨やアパレルなどの場合、「趣味の買い物」なのか「営利目的の仕入れ」なのかの判断があいまいになりがちです。
そのため、帳簿と証憑(エビデンス)の整備が極めて重要となります。
以下のような情報は、確定申告の際や税務署からの問い合わせに備えるうえで不可欠です:
- ・商品名・数量・単価が明記されたインボイス(請求書)
通貨・日付・仕入先なども含めて記録されていると信頼性が高まります。 - ・輸送費・関税・代行手数料などの支払い証明書類
正当な経費として認められるために必要です。 - ・販売記録(売上台帳)
どの商品を、いつ・誰に・いくらで販売したかが明記されているもの。
仕入との対応が取れていることが重要です。
とくに、帳簿と証憑の内容が一致しているかどうかは、青色申告の承認や税務調査時の評価基準に直結します。
申告の信頼性を高めるためにも、日頃から記録の整備を習慣化することが求められます。
補足:税法上の保存義務は、青色申告者で7年間、白色申告者で5年間(所得税法施行令第63条)と定められています。
※なお、期限後申告や無申告の場合、保存義務期間が延長される場合があります。
年間売上300万円を超えたら、専門家への相談を
輸入販売を副業として始めた場合でも、年間売上が300万円~500万円規模に達する頃から、税務・会計の対応が一気に煩雑になります。
次のような課題が具体化してくるためです:
- ・消費税の課税判定
前々年の課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の課税事業者になります(消費税法第9条)。 - ・所得税の税率上昇
課税所得195万円を超えると、税率が10%から20%に上がるため、納税額が急増する可能性があります。 - ・会計処理の複雑化
仕入在庫の管理、減価償却資産の計上、家事按分(自宅使用時の経費配分)など、正確な帳簿づけが求められる場面が増加します。
この段階に差し掛かったら、青色申告の導入や、会計ソフトの活用、税理士への相談を視野に入れるべきタイミングです。
税務処理を自己流で続けていると、本来受けられる控除を見逃したり、誤った申告により追徴を受けたりするリスクも高まります。
副業といえども、ビジネスとして拡大を目指すなら「税務体制の見直し」は成長戦略の一環です。将来の安定経営に向けて、早めの備えが肝心です。
7
2025年に報道された元医療法人理事長による高級車転売の事例は、「規模の大小にかかわらず、反復的な物品販売は事業として課税対象になり得る」という現実を改めて示しました。
この教訓は、中国輸入を通じた副業や小規模ビジネスにも当てはまります。
たとえ売上が月数万円程度であっても、営利性や継続性が認められれば、税務上は「事業」とみなされ、所得税や消費税の申告義務が発生する可能性があります。
そのためにはまず、「趣味」と「商売」の線引きを自らの中で明確にし、売上・利益・経費・在庫の記録を正確に行うことが重要です。
帳簿やインボイスなどの基礎的な記録を日頃から整備しておくことで、税務署からの信頼性も高まり、万一の調査にも適切に対応できます。
副業や個人ビジネスが一般化する今の時代、「税務意識を持って行動できるかどうか」が、継続的にビジネスを成長させるための分かれ道となります。
安心して輸入ビジネスを続けていくためにも、ぜひこの機会にご自身の取引状況や帳簿管理を見直すきっかけとしてみてください。

高級車転売で申告漏れ5億円!|中国輸入でも他人事じゃない“税務リスク”とは?...
